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東京地方裁判所 昭和45年(特わ)22号 判決 1983年2月02日

裁判所書記官

安井博

国籍

朝鮮(慶尚南道宣寧郡洛西面来済里)

住居

東京都新宿区下落合二丁目九番一四号

会社役員

木村勇三こと

李五達

一九二三年四月一二日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は審理し、次のとおり判決する。

主文

一  被告人を懲役六月及び罰金五〇〇万円に処する。

二  右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

三  この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

四  訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、東京都新宿区西大久保一丁目四五二番地の八において、朝鮮料理店千山閣を経営していたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上を除外し簿外預金を設定する等の方法により所得を秘匿したうえ、昭和四一年分の実際課税総所得金額が三二二八万三六〇〇円(別紙修正損益計算書、課税総所得金額及びほ脱税額計算書参照)あったのにかかわらず、昭和四二年三月一五日東京都台東区東上野五丁目五番一五号所在の所轄下谷税務署において、同税務署長に対し、同四一年分の課税総所得金額が三三三万二五〇〇円でこれに対する所得税額が九二万五七〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書(昭和五〇年押第一九八九号の符7)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額一七〇六万五六六〇円と右申告税額との差額一六一四万五〇九〇円(別紙課税総所得金額及びほ脱税額計算書参照)を免れたものである。

(証拠の標目)(甲番号は検察官請求の証拠目録甲一の番号を示す。書三は、書証記録の三冊目、公二〇は、第二〇回公判調書を表す。)

判示事実全般につき

一  被告人の(イ)検察官に対する供述調書三通(書一五)

(ロ)収税官吏に対する質問てん末書五通(書一五)

一  公判調書中次の証人の供述記載

野口幸敏(公八)、藤ク谷金治(公九、一〇、二三、二六、二七、二八)、城戸悟(公一〇、二三、二六)、瀬田豊彦(公三〇)、保木野廣(公三〇)、新井こと朴二奎(公一六)、佐々木敏和(公一七)、佐々木三知子(公一七)、林節三(公二〇、二二)、五十嵐省吾(公二二)

一  被告人作成の証明書(甲202書二)

一  次の者の作成した証明書

村上恒治(甲54、61、62、以上書一)、河秀台(甲55、59以上書一)、蔡炅培(甲56、57、58以上書一)、松浦正隆(甲60書一)、崔長煥(甲162書五)、藤田哲人(甲168書四、甲223書一〇)、西山一義(甲170書五)、尚在玉(甲224書一一)、許弼(甲225書一一)

一  収税官吏荒井啓亘作成の銀行調査書類(甲222書九)

一  捜索差押許可状六通及び臨検捜索差押許可状五通(書三)

一  登記簿謄本二通(甲199、200書二)

一  押収してある損益計算書(昭和五〇年押第一九八九号の符20、以下符番号のみを示す。)、一二月分損益計算書(符12)、四一年損益計算書(符11)、出金伝票綴(符25、36、44、45、47、49、51、53、55、57、62、65、68、86)、現金出金帳(符31)、支払伝票綴(符35)、支払明細書等綴(符10、41、42)、領収証綴(符29、37、110、112、116)、領収書・請求書・納品書等綴(符46、48、52、54、56、60)、売上伝票綴(符43)、請求書・納品書等綴(符58、59)、領収書・請求書等綴(符118、122)、計算メモ綴(符8)、メモ(符13、14、15、16、17、18)、昭和四一年分所得税確定申告書(符7)

別紙修正損益計算書掲記の各勘定科目中当期増減金額の数額につき(前掲証拠と重複するものもある)

<<1>売上>

一  押収してある損益計算書一袋(符20)、昭和四一年六月決算控一綴(符102)、メモ(集計表)五枚(符38)、御計算書(符92、95ないし99)、売上帳一綴(符93)

<<2><3>年初・年末たな卸高>

一、押収してある損益計算書(符20)

<<4>仕入>

(一)  公判調書中次の証人の供述記載

芹沢キミ子(公一八)、萩原ツネ(公二五)、佐々木敏和(公一七)、佐々木三知子(公一七)

(二)  次の者の取引照会に対する回答書

福井金次(甲89)、高梨仁三郎(甲94)、染谷艶子(甲92)、阿久津栄司(甲91)、藤沢弘良(甲87)、大塚かほり(甲99、以上いずれも書五)

(三)  次の者の作成した証明書

吉岡太郎(三通中100ないし102書七)、落合忠男(甲103書七)、鈴木辰郎(甲106書七)、杉野孟(甲107、108書七)、蔡炅培(甲56ないし58書一)、緒方録郎(甲112書三)

(四)  収税官吏荒井啓亘作成の銀行調査書類(甲222書九)

(五)  押収してある出金伝票綴(符25、36、44、45、47、49、51、53、55、57、62、87)、領収証綴(符29、37)、現金出金帳(符31)、領収証・請求書等綴(符46、48、50、52、54、56、60)、請求書・納品書等綴(符58、59)

(六)  押収してある売上帳綴(符1ないし4)、手形受払帳(符5、6)、千山閣支払明細書(符10、41、42)、領収証綴(符112、116)、請求書及び領収書等(符122)、小切手帳控(符75、76、88)

<<5>雇人費>

一  <仕入>(五)掲記の証拠

一  押収してある給料明細表(符9、16)、昇給簿(符69)、小切手帳控(符71ないし81、88)、損益計算書(符11、12)、千山閣支払明細書(符10)、メモ(符8、13、14、15、17、18)、現金出金表(符19)

<<6>福利厚生費>

一  <仕入>(五)掲記の証拠

一  ホリーテーラーの取引照会に対する回答書(書九)

一  押収してある領収証等(符37)、支払明細書(符41、42)、小切手帳控(符74、75、78)、領収書等綴(符112、116、117、122)

<<7>消耗品費>

一  <仕入>(五)掲記の証拠

一  第一九回公判調書中証人千葉孝二の供述記載

一  次の者の取引照会に対する回答書

田代敬子(甲120)、中村茂美(甲121)、池田徳治(甲126)、検本純(甲128)、春永敦子(甲130)、植杉米吉(甲131)、高部英一(甲132以上書四)、木下甫作(甲119)、菅野屋正一(甲123)、岡田武(甲125)、磯部善作(甲127)、宮川方安(甲129以上書六)

一  蔡炅培作成の証明書(甲56書一)

一  押収してある支払明細的(符41、42)、請求書・納品書等綴(符59)、小切手帳控(符75、76、88)、領収書等綴(符112、116、122)

<<8>修繕費>

一  <仕入>(五)掲記の証拠

一  次の者の取引照会に対する回答書

一柳正三郎(甲133)、高田栄二郎(甲137以上書四)、鎌倉今朝吉(甲134)、福岡利弘(甲136以上書五)、小城万策(甲138)、田中常一(甲139)、張景雄(甲140以上書六)、林光也(甲213)、森田正明(甲214以上書八)

一  押収してある千山閣支払明細書(符10)、請求書・領収書等綴(符59、60、112、118)、小切手帳控(符78)

<<9>保険料>

一  林節三の取引照会に対する回答書(甲154書四)

一  向在玉の証明書(甲63書一)

一  登記簿謄本(甲200書二)

一  押収してある領収書等綴(符118、121)、火災保険料領収証(符119)

<<10>旅費交通費>

一  <仕入>(五)掲記の証拠

<<11>通信費>

一  <仕入>(五)掲記の証拠

一  押収してある電話料領収証等(符86)

<<12>水道光熱費>

一  第二二回公判調書中証人五十嵐省吾の供述記載

一  次の者の取引照会に対する回答書

清水孝行(甲143)、岡本晃(甲144、145)、東京都水道局西部支所(甲146)、林節三(甲154以上書四)

一  荒井啓亘作成の銀行調査書類(甲222書九)

<<13>広告宣伝費>

一  <仕入>(五)掲記の証拠

一  次の者の取引照会に対する回答書

株式会社富士商事(甲149)、高波瀬之松(甲150以上書四)、遠井豊子(甲147書五)、長谷川みち子(甲148)、前橋充(甲151以上書六)

一  押収してある領収証(符28)、領収証綴(符30、110、112、116)、請求書等綴(符113)、朝鮮新報縮刷版(符126)

一  公判調書中次の証人の供述記載

金相漢(公四五)、金秉(公四九)、黄甲性(公四九)、金永洙(公四九)、朴猛士(公四九)

一  週刊商工新聞写五通(書八)、統一評論写(書八)、朝鮮画報(書八)、一九六六年在日朝鮮人中央体育大会プログラム写(書九)

<<14>公租公課>

一  <仕入>(五)掲記の証拠

一  第二二回公判調書中五十嵐省吾の供述記載

一  次の者の取引照会に対する回答書

小林進(甲152)、羽山正男(甲153)、林節三(甲154以上書四)

一  登記簿謄本(甲200書二)

一  押収してある小切手帳控(符74)

<<15>接待交際費>

一  <仕入>(五)掲記の証拠

一  次の者の取引照会に対する回答書

林節三(甲154書四)、高田寛(甲215書八)

一  荒井啓亘作成の銀行調査書類(甲222書九)

一  押収してある領収証一枚(符28)、小切手帳控(符78、88)、領収書等綴(符109、110)

<<16>衛生費>

一  五十嵐眞一の取引照会に対する回答書(甲155書四)

一  押収してある支払伝票(符35)、出金伝票(符36)、領収証等(符37)、千山閣支払明細書等(符41、42)、小切手帳控(符76)、領収書等(符112、116)、請求書職領収書(符122)

<<17>建物管理費>

一  次の者の取引照会に対する回答

諏訪四男也(甲157書六)、川勝博巳(甲158書四)

一  押収してある契約書等(符111)

<<18>組合費>

一  <仕入>(五)掲記の証拠

一  次の者の作成した証明書

河秀台(甲55)、蔡炅培(甲56以上書一)

一  押収してある領収書等<符110、112、114、115)、雑メモ(符70)

一  第五一回公判調書中証人金源潤の供述記載

<<19>店装費>

一  <仕入>(五)掲記の証拠

一  豊田恒男の取引照会に対する回答書(甲159書四)

一  押収してある領収書綴(符112)

<<20>地代家賃>

一  押収してある千山閣支払明細書(符10、41)、領収証等(符37)、小切手帳控(符77、78、88)、領収書綴(符112、116)、請求書及び領収書(符122)

<<21>燃料費>

一  山部泰久の取引照会に対する回答書(甲160書六)

一  押収してある領収書綴(符112、116)

<<22>支払利息>

一  第一七回公判調書中証人佐々木敏和、同佐々木三知子の各供述記載

一  次の者の作成した証明書

一瀬春一(甲164)、藤田哲人(甲168以上書四)、西山一義((甲170書五)

一  次の者の取引照会に対する回答書

同和信用組合本店営業部(甲163)、蔡炅培(甲172)、向在玉(甲169以上書四)、崔長煥(甲218)、和蘭銀行東京支店(甲216)、小益麻一(甲220、221以上書八)

<<23>減価償却費>

一  次の者の取引照会に対しる回答

千葉昭二郎(甲86)、福岡利弘(甲136以上書五)、春永篤子(甲130)、高田栄二郎(甲137)、高部英一(甲132)、植杉米吉(甲131)、佐藤信子(甲177)、長岡吉光(甲178)、木ノ内八郎(甲180)、森谷正(甲175)、エビス工芸(甲174以上書四)、小越万策(甲138)、田中常一(甲139)、張景雄(甲140)、長崎政雄(甲179以上書六)、佐藤優司(甲211書八)

一  登記簿謄本(甲200書二)

<<24>雑費>

一  <仕入>(五)掲記の証拠

一  次の者の取引照会に対する回答書

羽山正男(甲153)、エビス工芸(甲181)、岩佐登志子(甲183以上書四)、小山麻一(甲219)、和蘭銀行東京支店(甲216以上書八)、濱田嘉念子(甲212書一一)

一  押収してある千山閣支払明細書(符41)、領収書綴(符116)、領収書・請求書等(符118)、計算書(符120)

<<25>雑収入>

一  第五六回公判調書中証人桂川達郎の供述記載

一  村上恒治作成の証明支(甲61、62書一)

一  中島信之の取引照会に対する回答書(甲85書五)

一  押収してある使用済預金通帳(符90)

<<28>賃貸料収入>

一  公判調書中次の証人の供述記載

林節三(公二〇)、五十嵐省吾(公二二)

一  林節三の取引照会に対する回答書(甲154書四)

<<29>水道光熱費>

一  第二二回公判調書中五十嵐省吾の供述記載

一  林節三の前記回答書

一  荒井啓亘作成の銀行調査書類(甲222書九)

<<30>ピンク電話料>

一  林節三作成の上申書(甲192書四)

<<31>礼金収入>

一  第二〇回公判調書中証人林節三の供述記載

一  滝口廣作成の調査回答書(甲190書四)

<<32>明渡手数料>

一  第五〇回及び第六〇回公判調書中証人山田健司こと韓郁の供述記載

<<33>保険料>

一  次の者の取引照会に対する回答書

林節三(甲154)、工藤正夫(甲141以上書四)

一  向在玉作成の証明書(甲63書一)

一  登記簿謄本(甲200支二)

<<34>公租公課>

一  次の者の取引照会に対する回答書

小林進(甲152)、林節三(甲154以上書四)

一  登記簿謄本(甲200書二)

<<35>水道光熱費>

一  第二二回公判調書中証人五十嵐省吾の供述記載

一  林節三の取引照会に対する回答書(甲154書四)

一  向在玉の証明書(甲224書一一)

<<36>減価償却費>

一  次の者の取引照会に対する回答書

千葉昭二郎(甲86書五)、高田栄二郎(甲137)、山口一夫(甲176以上書四)

一  登記簿謄本

<<39>譲渡収入>

一  第二〇回及び第二二回公判調書中証人林節三の供述記載

<<40>譲渡原価>

一  第五六回公判調書中証人桂川達郎の供述記載

一  池上誠の取引照会回答書

(弁護人の主張に対する判断)

第一公訴棄却の判決を求める主張について

一  公訴権濫用の主張について

弁護人は、本件において、国税局が臨検捜索差押許可状等を得て行ったいわゆる強制調査につき、それが在日朝鮮人に対する政治的弾圧を目的としてなされたものであって憲法一四条等に違反するものであり、したがって、右調査の結果に基づく本件公訴提起も公訴権を濫用してなされたものであり、公訴提起の手続が無効であると主張し、右調査が政治的弾圧と認められる事情として、(イ)合理的な嫌疑なしに新宿千山閣以外の五店舗について、被告人の経営にかかるものとして臨検・捜索・差押許可状の発付を求めたこと、(ロ)昭和四一年分の確定申告に対し、所得税法上の任意調査を省略し、同四二年四月一日発付された許可状に基づき直ちに強制調査を行ったこと、(ハ)新宿千山閣に対する捜索・差押が、ことさら全戸不在のときを狙って行われ、所属警察署長の許可を受けない警察官を執行に立ち会わせたこと、(ニ)本件当時、国税局は、被告人以外の多数の在日朝鮮人ないしその経営する企業や金融機関に対し強制調査を行い、その結果を大々的に新聞等に報道した事実があり、右一連の調査は前記の政治的意図によるものと考えられること等を挙げている。

そこで判断するに、本件に関し、国税局が、昭和四二年四月四日、被告人の自宅ほかの場所において実施した臨検・捜索・差押の執行が合理的な嫌疑に基づき、かつ適法に裁判官により発付された令状によって行われたものであること、また新宿千山閣に対する捜索差押の執行が、ことさら被告人側の立会権を奪う意図でされたものではなく国税犯則取締法の規定に照らし適法に執行されたものであることは、当裁判所が第三四回公判期日において示した決定のとおりであるが、所論にかんがみ若干補足する。

所論は、右許可状請求の犯則嫌疑事実と本件公訴事実は質的に異なる営業体を対象とし、基本的事実関係を異にすると主張するが、犯則嫌疑事実は、新宿千山閣を含む六店舗の営業を被告人の所得の源泉として把握するものであるのに対し、本件公訴事実は、同一年における被告人の所得の源泉を新宿千山閣の営業に限定して把握するものであるから、両者が基本的事実関係を異にするものでないことは明らかである。次に所論は、本件臨検・捜索・差押許可状等の請求にあたり、嫌疑事実の存在を認定するに足りる証拠が収集されていなかったと主張するが、公判調書中の証人野口幸敏の供述記載等関係証拠を総合すると、東京国税局は、被告人の昭和三九年分及び同四〇年分の脱税の嫌疑に関し、同四一年夏ころから内偵をすすめ、営業許可名義や不動産所有名義と実質所有者の異同・営業実体の調査、不動産取得状況の把握等調査した結果に基づいてかなり多額の脱税を疑うに足りる資料を整えており、調査の結果に徴し、昭和四一年分の被告人の確定申告内容も虚偽過少申告であって脱税の嫌疑が認められたところから、これらの具体的な疎明資料を付して東京簡易裁判所裁判官に右許可状を請求したものであり、単なる風聞や形式的な調査結果のみに基づく請求ではないと認められる。そして、この種事案の調査は、一般に秘密裡に行うことが実体把握のうえで必要とされるところから、証拠の収集方法においてもおのずから限界があることはやむを得ないところであり、その調査結果に照らし、犯則事実の存在を疑うに足りる理由がある限り、所論のように所得税法上の質問検査等を事前に行わなくても令状による強制調査を行うことにはなんら支障がないというべきである。所論は、本件公訴事実が許可状請求の嫌疑事実を大幅に縮少したものであることから、許可状請求事実に関する合理的嫌疑の存在を疑うもののようであるが、被告人の検察官に対する供述調書によれば、被告人が木村吉夫、木村淳三郎、李淳碩等弟達の経営する上野千山閣や喫茶店等の社長として対外的に振舞ったことがあることを被告人自身認めているうえ、関係証拠によれば、被告人が右弟達の名義による銀行口座を使用して取引を行っていたこと、新宿千山閣の土地購入にからみ同和信用組合上野支店から、木村吉夫名義で二〇〇〇万円の融資を受けていたこと、新宿千山閣の建物の新築に関し、勝村建設株式会社に対する建築請負契約等を木村吉夫や木村淳三郎名義で行い、代金支払も右名義でしていること、過去に上野千山閣の事業所得に関する税務申告を被告人名義で行ったことがあること等が認められ、右によれば、対外的にみて新宿千山閣の経営と右以外の店舗の経営が明確に区別されているとは言い難い状況にあり、したがって、東京国税局において、右許可状請求時までに収集した資料により、右各店舗が、いずれも被告人の経営にかかるものと誤認したとしても、これをもって合理的嫌疑が存しなかったということはできない。また、所論は、被告人の本件昭和四一年分の犯則嫌疑事実について、国税局の許可状請求までの調査期間が短かかったことをもって、右嫌疑事実の存在を疎明するに足りる資料が収集されていなかったと主張するもののようでもあるが、国税局の事前調査は前認定のとおりであり、確定申告前に調査し、収集した資料と同四一年分の申告所得額と対比して、同年分についても相当額の脱税の嫌疑が生じたものである以上、同年分の脱税に関し、嫌疑事実の存在を疎明するに足りる資料がなかったとはいえない。

その他所論の挙げる理由のすべてを考慮して検討しても、本件の捜査及び公訴提起が、被告人を在日朝鮮人の故に政治的に差別し、弾圧する目的でなされたものであるとはとうてい認められない。所論は採用できない。

二  訴因不特定の主張について

弁護人は、本件訴因は、所得税法二三八条一項所定の偽りその他不正の行為の内容として、売上除外及び簿外預金の設定を掲げるにとどまり、その具体的内容の明示を欠き、少くとも売上除外金額とそれが仕入除外と連動した経過及び簿外預金の内容を特定しない限り、訴因として不特定であり、本件公訴提起は違法かつ無効であるから、本件公訴は棄却されるべきであると主張する。

そこで検討するに、本件訴因のうち、偽りその他不正行為に関する部分をみると、「被告人は(中略)売上を除外し、簿外預金を設定する等の不正の方法により所得を秘匿したうえ、(中略)虚偽の確定申告書を提出し」というものであり、売上除外等の具体的内容が訴因自体において特定されていないことは所論のとおりである。

しかしながら、本件訴因における売上除外及び簿外預金の設定の行為は、これに基づく訴因掲記の虚偽過少申告の手段として表示され、右の事前行為とその結果たる虚偽過少申告に至る一連の行為が偽りその他不正の行為の内容をなすものとして主張されていることが明らかであるところ、このような一連の不正行為の訴因における特定方法としては、租税ほ脱の結果に対する最も直接的な手段としての虚偽過少申告行為の内容が、日時・場所及び方法等をもって特定されている限り、右申告行為の手段たる事前の不正行為については、必ずしもそのすべてを具体的に特定して記載しなければならないものではない。

本件においては、起訴状記載の訴因において、被告人の一連の不正行為のうち、最終の行為として虚偽過少申告行為の内容が、日時・場所及び方法をもって具体的に記載されており、しかも右申告行為に至る一連の不正行為の内容のうち、重要なものとして売上除外及び簿外預金の設定による所得秘匿行為が掲げられているのであるから、訴因の記載としてはこれで特定されているということができる。のみならず、検察官は、所論の売上除外金額、仕入除外金額及び相互の関係、簿外預金の内容等を冒頭陳述書において具体的に明らかにしており、被告人の防禦権の保障に欠けるところはない。

以上によって明らかなとおり、所論は採用できない。

第二事業所得に関する必要経費等の主張について

一  営業用備品購入代金の主張について

弁護人は、被告人が新宿千山閣の営業用備品として松本電機商会からワイヤレスアンプ(ナショナルWX八五〇A)一台及びフォステクスダイナミックマイク(DF―六二)一台を合計一〇万円で購入し、その代金を昭和四一年三月一〇日支払ったから、これを同年分の経費として認めるべきであると主張する。

しかしながら、弁護人が被告人の購入にかかるものとして提出したワイヤレスアンプ一台(符一二四)は、有限会社ウエスギラジオの回答書(書四)によって被告人が同四〇年一二月一五日同店から三八、二〇〇円で購入したと認められるワイヤレスアンプと同種の製品であると認められるところ、被告人の公判供述(第四二回公判調書中の供述記載、以下供述と略称する。証人の証言についても同様の表示による。)によれば、被告人が当時購入したワイヤレスアンプは右の一台のみであるというのであるから、右購入代金は昭和四一年分の経費としては認められない。

また、同様弁護人提出にかかるダイナミックマイクは、フォステクス株式会社の回答書(書一三)によると、右のダイナミックマイクは、昭和四二年七月以降の製造販売にかかり(小売価格三〇〇〇円)、同四一年当時は製造販売されていなかったことが明らかであり、したがって、その購入代金は同四一年分の経費としては認められない。

二  福利厚生費等の主張について

(一) 時計購入費関係

弁護人は、被告人が昭和四一年四月ころ、時計貴金属商福原よし江から時計約三〇個を一〇〇万円で購入し、これを新宿千山閣の勤務成績優良の従業員らに配布し、同月二五日福原よし江に対し右代金を同和信用組合上野支店の木村吉夫名義の当座預金から支払ったと主張する。

そこで検討すると、荒井啓亘作成の銀行調査書類(書九)中の同和信用組合上野支店の木村吉夫当座預金元帳によれば、同四一年四月二五日同預金口座から福原よし江の東和信用組合本店口座に一〇〇万円が支払われたことが明らかであるが、本件全証拠を検討しても、右の一〇〇万円が所論の時計代として支払われたものと認めることはできない。すなわち、証人新井こと朴二奎、同成本成夫、同西田寿夫の三名は、いずれも第四四回公判において、昭和四一年四月ころ、被告人から皮バンド付腕時計各一個を貰った旨証言するところ、右時計購入の経緯について、被告人は、同公判期日において、昭和四一年四月一二日ころアメ屋横丁で時計店を経営する友人の奥さんと思われる人からインターナショナルとオメガの時計三〇個を代金一〇〇万円で買ったが、それは、時計店の経営者から金策の必要上売りたいという申入れがあったので市価より安く買ったもので、代金の決済は南宮支配人が行った旨供述したが、他方、当時アメ屋横丁で石踏時計店を経営していた証人韓元守(第五九回)の証言によると、同証人は被告人と古くから友人関係にあり、被告人から昭和四一年当時、一〇〇万円で三〇個位の時計をさがしてくれといわれたことがあり、その後南宮支配人から証人の店で時計を買ったという話を聞き、右時計を売ったのは福原よし江以外にはないと判断したというのであり、右被告人の供述は韓証言と時計購入の経緯等について食い違いが生じていたが、被告人は第六一回公判において、右時計は、南宮支配人に命じて買わせたもので、その後韓元守と会って、南宮が同証人の店から購入しなかったことを知った旨供述し、前記韓証言に合せるように供述を若干変更しているものの、なお韓証言とへだたりがある。そして、被告人の供述するように、被告人から命じられた南宮支配人が、同年四月一二日ころ石踏時計店の店頭で、同店の関係者と誤信した福原よし江からオメガとインターナショナルの時計を買い、その代金を四月二五日満期の約束手形で支払ったとすれば、福原よし江は面識のない南宮から木村吉夫振出の約束手形と引き換えに一〇〇万円相当の時計を引き渡したことになるのであるが、韓元守の証言によれば、福原よし江はオメガを取り扱っておらず、また常に現金取引であったというのであるから、これらと対比して右の取引はいかにも不自然の感を免れない。また、前記朴、成本及び西田三証言も、受け取ったとする時計の種類が同一でないこと、いずれも高級時計であるのにその後紛失し、現物が存在しないこと等の点において不自然であり、同証人らと被告人との特殊な関係にも徴し、にわかに措信できないものがある。そうすると、弁護人の主張に沿う前記証言及び被告人の供述はいずれも信用することができないので、前記木村吉夫名義の当座預金から福原よし江に支払われた一〇〇万円が所論の経費に該当するものと認めることはできないし、他に所論の裏付けとなる証拠は存しない。

(二) 洋服代関係

弁護人は、被告人が、ホーリーテーラーこと堀越正美に対し、昭和四一年中二五回に亘り背広三九着、ズボン一五本、洋服生地三着分を注文し、その代金として一五八万円を支払ったところ、そのうち九着は被告人個人用であるが、残りは従業員、顧客、銀行関係者等に贈ったものであるから、右のうち一一三万円が営業経費にあたると主張する。

そこで検討すると、ホーリーテーラーこと堀越正美の取引照会に対する回答書(書九)に添付された取引明細書は、前半の四枚から成る部分(No.1ないしNo.4)と後半の一枚から成る部分(No.1)とに分けて記載されているところ、右二つの部分は、いずれも肩書に「木村様」と表示されてはいるけれども、ホーリーテーラーの帳簿上それぞれ別個の取引関係を記載したものと認められる。もっとも、証人堀越正美の証言(公五四)によれば、右取引明細書がなぜ二つの部分に分けて記載されているのかについて明確な記憶がないものの、右の回答書は、いずれも被告人との取引内容を回答したものであるというのである。しかし、右取引明細書のうち、後半の一枚の部分については、新宿千山閣から押収された本件証拠物中に、昭和四一年八月五日付請求書(符54)、同年一二月二二日付請求書(符144)、同年五月三一日付領収書(符110)、同年八月一〇日付領収書(符112)が存在し、かつ荒井啓亘作成の銀行調査書類(書九)によると、右の代金決済についても同和信用組合本店の木村勇三名義の当座預金から支払われており、したがって、いずれも被告人との取引と認めるに足りる物証の裏付けが存するのに比べ、右取引明細書の前半の四枚から成る部分については、そこに記載された取引に対応する請求書、領収書類等は、新宿千山閣ないし被告人の居宅から押収された本件証拠物からは全く見出すことができないのみならず、かえって、被告人の弟である木村吉夫こと李淳碩の経営する喫茶店ボナンザから押収されたものと認められる請求書及び領収書類(いずれも書一四冊、このうち甲二122は、昭和四〇年六月二四日付の領収書で四二万円のもの、甲二123は、同四一年一二月二〇日付請求書及び同年一二月二三日付領収書である)の中に、右前半の四枚からなる部分の取引に対応するものがあり、かつ右甲二123の請求書の記載をみると、右は木村吉夫との取引であることが窺われること等に徴すると、右取引明細書のうち、被告人との取引を記載した部分は、後半の一枚に限られるものと認められる。

次に、右取引明細書の取引について検討するに、右明細書には一八回に及び洋服仕立等の取引が記載されているところ、前記符54、144の各請求書記載の内訳を検討し、かつ当時被告人が背広の合服、夏服及び冬服を年間各三着位作っていた旨の前記堀越証言をも参照して検討すると、右明細書のうち、

4/29 英背広上下 一 六万一〇〇〇円

4/29 同 右 一 四万七〇〇〇円

6/1 同 右 一 四万五〇〇〇円

6/1 ズボン 一 一万五〇〇〇円

11/4 英背広上下 一 五万五〇〇〇円

11/4 同 右 一 六万五〇〇〇円

12/26 同 右 一 五万円

は、少くとも被告人の注文服であり、

9/15 着地 一 九〇〇〇円

は、被告人の妻の購入したものであり、これらに関する費用はいずれも家事関連費用として事業の必要経費とはならないものと認められる。

また、押収にかかる前記符54の請求書によると、

6/1 背広上下 一 三万一〇〇〇円は、(サイ様)と

6/1 同 右 一 三万円は、(呉様)と

それぞれ表示されているところ、被告人の供述(公五四)によれば、サイ様とは朝鮮教育会の会長であり、呉様とは朝鮮総連台東支部委員長で、いずれも被告人の友人であり、被告人は、当時他にも上野商店連合会幹部や銀行関係者等に背広を贈ったことがあり、その趣旨には新宿千山閣の事業に対する広告宣伝的意味も含まれているなどと供述しているが、少くとも右6/1分の背広二着については、その相手方からみて被告人の個人的な交際における儀礼的な贈答品と認められるから、被告人の事業上の必要経費と認めることはできない。右以外の贈答品についても、事業との関連性が稀薄であり、必要経費に含めることが適当でないものもあるが、他方において、関係証拠上従業員のユニフォームとして支給されたものが混入しているものと認められ、前記必要経費にあたらない贈答品が右取引明細書中のどれに該当するか不明であり、従業員に対するものと明確に区別し難いので前記部分以外のものは当年における福利厚生費として必要経費に算入することとする。

右によると、ホーリーテーラーに対する支払のうち必要経費となるものの金額は、二九万一〇〇〇円である。

三  広告宣伝費の主張について

(一) 朝鮮新報社関係

弁護人は、昭和四一年中朝鮮新報に新宿千山閣の広告を五三回掲載したところ、一回の掲載単価は五万円だから合計二六五万円であり、そのうち検察官が広告代として認容計上した五〇万円を差引いた二一五万円を新たに広告代として計上すべきであると主張する。

そこで検討すると、押収してある朝鮮新報縮刷版(符126)によれば、昭和四一年中朝鮮新報紙上に新宿千山閣の広告が五三回掲載されたことは明らかである。もっとも、右の広告料の全部又は一部が支払われたことを認めるに足りる証拠は存しない。弁護人は、住友銀行新宿支店の新井二奎名義の当座預金から昭和四一年七月六日金相漢の口座に支払われた一〇万円が広告代の一部であると主張するが、証人金相漢の証言(公四五)によっても右主張を認めるに足りないばかりか、荒井啓亘作成の銀行調査書類(書九)によれば、同和信用組合上野支店の被告人名義の普通預金口座から昭和四〇年一月三〇日金相漢に割引手形の支払として二〇万円の支払がなされているほか、金相漢との個人的な取引を推測させるものも窺われることからすれば、所論の一〇万円が、右広告代であるとまでは認められない。

右のように、本件証拠中には朝鮮新報社に対し広告代を支払ったことを示すものは存しないが、前記のように広告掲載の事実が存する以上、広告料の支払義務があることは明らかというべきである。ところで、押収してある請求書等綴(符113)中の朝鮮新報社発行の昭和四一年四月三〇日付請求書によれば、広告代とし、品名欄に定期広告1/12、1/13、1/14、1/19、1/21、数量欄に月一〇回、単価欄に五万円、金額欄に五〇万円と表示されているところ、弁護人は、右単価欄の五万円とあるのを根拠とし、右は一回掲載の単価を示すと主張するのに対し、検察官は、右請求書には掲載日を誤って表示しているうえ、五回分しか掲載日を表示していない等広告代の請求書とは認め難いと主張している。なるほど、前記縮刷版と請求書を対比すると、請求書のうち、一月一九日及び一月二一日の両日には広告掲載の事実がないので、右請求書の内容を疑問視する検察官の見解も理解できないわけではないが、他方検察官は本件において、右請求書を根拠として、朝鮮新報社に対する五〇万円の広告代を費用として計上しているのであって、その形式、内容に照らし、広告代の請求が仮装であるとまで疑う余地はないから、右請求書によって広告代の金額を検討する。

右請求書記載の単価が弁護人主張のように一回の単価と認めるべきであるとしても、右請求書は昭和四一年四月三〇日付であるから、その直前までの掲載分についての請求と認めるべきであり、これを前記朝鮮新報縮刷版(符126)と対照すると、一月一二日以降四月二二日までの掲載分(一一回)についての請求にほかならない。したがって、右請求書以外の掲載回数は、一月七日及び一月八日の二回と、同年八月以降の四〇回の合計四二回となり、右の合計二一〇万円については、検察官において費用として計上していないので、これを費用として認めることとする。

(二) 週刊朝鮮商工新聞関係

弁護人は、右商工新聞の(イ)昭和四一年二月一五日及び同月二二日の各紙上に縦二段、横四分の一頁分の新宿千山閣の広告を掲載し、(ロ)同年五月一七日、同月二四日及び同年六月二八日の各紙上に縦二段、横三分の一頁分の新宿千山閣、上野千山閣の共同広告を掲載したところ、右(イ)の広告単価は八万円、(ロ)の広告単価は一〇万円であったから、右(イ)の広告料の全額及び(ロ)の広告料の半額、以上合計三一万円は、広告宣伝費として必要経費となると主張する。

そこで検討すると、弁護人提出の週刊朝鮮商工新聞写五通(書八)によれば、所論の広告掲載の事実は認められる。もっとも押収にかかる新宿千山閣営業関係の証拠物その他関係証拠中には、右広告料の支払があったことを認めるに足りる証拠はなく、弁護人も右広告料の支払を証明するに足りる証拠を提出していないが、右広告掲載の事実が存する以上、広告代の支出を推認することができる。ところで、当時在日朝鮮人商工会連合会財政部長の地位にあった証人金秉の証言(公四九)によれば、当時の関係者から聞いた広告料の単価は弁護人所論のとおりというのであるが、右新聞が現に継続発行されているのに、当時の広告料の基準等に関する資料が残存していないというのも不自然であるうえ、右証言による単価はもとより伝聞に過ぎないから、右証言どおりの単価によって被告人が広告料を支出したものと認めることはできないのであり、右証言にあらわれた広告料の現行料金((イ)については一一万二五〇〇円、(ロ)については一五万円)や当時の発行部数等を参酌すれば、最大限にみても現行料金の半額を越える支払はなかったものと認めるのが相当である。以上のとおりであるから、(イ)の単価は六万円、(ロ)の単価は八万円として計算すると、右商工新聞関係広告宣伝費は二四万円となる。

(三) 月刊統一評論関係

弁護人は、右統一評論の昭和四一年九・一〇月合併号裏表紙半頁に新宿千山閣の広告を掲載し、広告料一〇万円を支払ったので、これを広告宣伝費として計上すべきであると主張する。

そこで検討すると、弁護人提出の統一評論写(書八)によれば、所論の広告掲載の事実は認められる。本件証拠物等の中に右広告料の支払を証明するに足りる証拠がないことは右(二)と同様であるが、広告掲載の事実が存する以上広告代の支出を推認することができる。ところで、統一評論社社長である証人黄甲性の証言(公四九)によれば、裏表紙下段半頁分の広告料金は、昭和三六年以降同四一年まで一〇万円であり、現行料金は一三万円であるというのであるが、当時の広告料基準等に関し客観的な資料の存しないことは右(二)と同様に広告料単価に関する証言の信用性を疑わしめるに足りるのであり、右証言にあらわれた発行部数の変遷及び現行の広告料金を参酌すれば、当時の広告料金は最大限に見積っても現行料金の二分の一を越えることはなかったものと認められる。したがって、右統一評論関係広告宣伝費は七万円と認める。

(四) 朝鮮画報関係

弁護人は、月刊朝鮮画報の昭和四一年八月五日号及び同年九月五日号の二回に亘り新宿千山閣の広告を掲載し、広告料一回につき二五万円、合計五〇万円を支払ったから右は広告宣伝費として計上すべきであると主張する。

そこで検討すると、弁護人提出の朝鮮画報写(書八)によれば、所論の広告掲載の事実は認められる。ところで、証人金永洙の証言(公四九)によれば、同人は昭和四三年以来朝鮮画報社の副社長をしている者で、本件当時の担当者ではないが、調査結果によると広告代単価は弁護人の主張どおりであるというのであって、右広告代の支払に関する直接的な証拠がないこと、広告料の基準等に関し客観的な資料の存しないことは前記(二)(三)の場合と全く同様であるが、しかし、右朝鮮画報紙への広告掲載の事実が存する以上、一定の広告代を支払ったものと推認することができ、かつその金額についても、右金証言による広告単価より低額であったと認めるべき特段の証拠もないので、右証言による単価により合計五〇万円を支払ったものと認めるべきである。

(五) 朝鮮演劇団関係

弁護人は、右演劇団の昭和四一年の年間公演プログラムに新宿千山閣の広告を掲載し、広告料として五〇万円を支払ったので、これを広告宣伝費として計上すべきであると主張する。

そこで検討すると、弁護人提出の昭和四二年分朝鮮演劇団プログラム(書八)及び証人崔煥周の証言(公四九)によれば、新宿千山閣の広告が昭和四二年分の演劇団プログラムに掲載された事実は認められるが、右と同様の広告が昭和四一年分のプログラムにも掲載されたことは認めることができない。右崔証言によれば、昭和四一年分のプログラムにも同様の広告が掲載されているはずであるというのであるが、右証人の地位、経歴公演内容、回数及びプログラムの発行部数等に徴し、当然残存していて然るべきはずの昭和四一年分のプログラムが同証人の手許にさえないという本件においては、右程度の証言をもってしては、広告掲載の事実を窺わせることはできない。また、本件全証拠を検討しても、次に述べる朝鮮演劇団広告料の一万五〇〇〇円の領収書のほかに所論の五〇万円が支払われた形跡は認められない。

なお、押収してある領収証等綴(符30)中の昭和四一年五月九日付領収証によれば、演劇団広告料として一万五〇〇〇円を支払った事実が認められるところ、弁護人は、右広告料はプログラムの広告料ではなく、公演会場での掲示、入場券への印刷、花輪等の広告費用であり、検察官において計上洩れであると主張している。

しかし、右領収証記載の広告内容については適確な証拠はないものの、右領収証は在日朝鮮人総連合会東京都新宿支部の発行にかかるものであり、検察官提出の昭和五三年七月四日付補充冒頭陳述書中の広告宣伝費中在日朝鮮人総連合会新宿支部関係の五七万五〇〇〇円に含まれていることが明らかであるから、弁護人の主張は採用できない。

(六) 体育新聞社関係

弁護人は、昭和四一年九月六、七、八の三日間開催された在日朝鮮人体育中央大会プログラムに新宿千山閣の広告を掲載し、広告料として五〇万円を支払ったので、これを広告宣伝費として計上すべきであると主張する。

そこで検討すると、弁護人提出の昭和四一年九月在日朝鮮人体育連合会発行の「一九六六年度在日朝鮮人中央体育大会プログラム」(書九)によれば、その六四ページに新宿千山閣の広告が掲載されていることが明らかである。ところで、証人朴猛士の証言(公五一)によれば同証人は当時在日朝鮮人体育連合会事務局長の地位にあり、被告人から広告掲載の契約をとり広告代として五〇万円を受けとった旨供述している(もっとも、弁護人が右五〇万円の支払証拠として提出した同証人作成の領収証(書九)は、その記載内容とくに約束手形の振出日及び満期の時期に照らし、直ちに右五〇万円の領収証と認めるには疑問がある。)。そして、右証言によれば右体育大会は、主として寄付金や参加費用及び広告料等で運営されており、広告料の名目で徴収したものも、その大部分が大会経費に充てられ、また、大会経費中右広告料収入は相当の割合を占めたほか、広告料の名目で徴収した場合であっても必ずしも右プログラムに登載するわけでもなく、しかも、登載広告料に関する一応の基準があったとは言うものの、その基準どおりには実施されていなかったこと、一方、同証人は、被告人から大会経費等を調達する際、被告人から広告ということでなければだめだと言われ、これを了承したうえ宣伝広告料名目の領収証を発行したというのであり、以上の事実関係のもとにおいては、被告人の支出した右広告料なるものもその名目とは異なり、右体育大会運営上の寄附の色彩がむしろ強いと認められるのであり、以上の事実のほか、右プログラムの形式、内容、発行部数、千山閣の広告内容等に徴すると、右五〇万円のうち広告宣伝費として必要経費となり得るものは、最大限に見積っても二〇万円を越えることはないと認められ、その余の部分は、被告人の朝鮮総連等における地位、役職等にかんがみ、個人としてした寄附金的なものにほかならず、被告人の事業との関連性は認められない。

以上の次第であるから、弁護人の主張は二〇万円の限度で理由がある。

四  組合費の主張について

(一) 連合会役員会費関係

弁護人は、被告人が在日朝鮮人商工連合会の昭和四一年分の役員会費五〇万円を同年三月ころ木村吉夫名義の約束手形で支払ったから、右は組合費として必要経費に計上すべきであると主張する。

そこで検討すると、まず検察官の昭和五三年七月四日付補充冒頭陳述書によれば、検察官は中央朝鮮人商工会組合費として六三万二〇〇〇円を必要経費として計上しているところ、所論の連合会役員会費は右組合費に含まれていると認める余地もないではないが、弁護人の主張に従い、右組合費と異なる経費の主張として以下に考察する。

弁護人提出の在日本朝鮮人商工会規約(写)(符133)及び証人崔因華の証言(公四六回)によれば、右商工連合会は、在日本朝鮮人総連合会の加盟団体であり、下部組織として各都道府県に地方商工会、その下に地域商工会を置いていたところ、被告人は、本件当時右商工連合会の理事であり、かつ東京都商工会の副理事長の地位にあったこと、商工連合会の会員は、同時に地域商工会の会員であり、地域商工会に所定の会費を納入すれば、地域商工会等において、上部団体たる商工連合会に分担金を納入することになっており、したがって、一般会員は、商工連合会に直接会費の納入義務を負わないものであること、ただし、商工連合会の役員は、その役員たる地位にかんがみ一律に年間五〇万円の役員会費を納めることになっていたことが認められる。

ところで、右証人は昭和四一年の被告人の役員会費は、同年三月ころ木村吉夫振出の約束手形で支払われた旨供述し、弁護人は、右支払の事実は、荒井啓亘作成の銀行調査書類(書九)中同和信用組合上野支店の木村吉夫名義の当座預金口座昭和四一年三月一〇日欄の徐鳳好に支払われた旨の記載がこれに該当すると主張する。しかし、被告人が商工連合会の役員会費を支払うのに自己の日本名である木村勇三の名義を使用せず、ことさら弟の日本名である木村吉夫の名義で振出した約束手形を使用するというのはいかにも不自然の感を免れないのみならず、右証言によれば、役員会費が最終的に決定されるのは、例年四月ないし五月に開催される連合会の大会であるとし、ただ昭和四一年の大会は二〇周年であったので二月に開催されたが、会費の納入は大会の終了後になされるというが、右徐鳳好の取立てた木村吉夫振出の約束手形は、埼玉朝鮮信用組合本店営業部の回答書(書一四)によれば、徐鳳好がこれを同年の一月三一日に割引いているのであり、右崔証言のいう大会の開催前にすでに振り出されていることが明らかであり、同回答書により徐鳳好が同四〇年七月五日にも木村吉夫振出の五〇万円の約束手形を割引いていることにも徴すると、右の約束手形は、所論の役員会費の支払のために振り出されたものではないと認められる。

そうすると、右崔証言のうち、被告人が昭和四一年の役員会費として五〇万円納入したとの部分はにわかに措信することができないが、かりに被告人が昭和四一年分の役員会費を納めた事実があるとしても、右崔証言等に徴すると、右役員会費なるものは、右連合会の理事等の地位に伴う分担金であり、被告人の社会的地位を確保するためにする寄付金的性格を有するものであって、もとより新宿千山閣の事業との関連性を認めることができないから、必要経費とはならないものというべきである。

(二) 東京都商工会役員会費関係

弁護人は、被告人が在日朝鮮人東京都商工会の昭和四一年分の役員会費五〇万円を同年一二月中に新井二奎名義の約束手形で支払ったから、右は組合費として必要経費に計上すべきであると主張する。

そこで検討すると、前記商工会規約並びに証人崔因華及び同鄭喜元の各証言(公四六)によれば、東京都朝鮮人商工会の会員は、当時千数百名にのぼっていたが、会員は地域商工会の会費を納入すれば足り、東京都商工会に対し会費を納入する義務はないが、会の運営上必要な資金を自発的に拠出する意思のある会員からは、一人あたり一〇万円、三〇万円又は五〇万円というように一定のランクを設けて会費名目で徴収していたというのであり、このようにして特に金員を拠出していた会員は、たかだか一〇〇名にも満たなかったことが明らかである。そして、右鄭証言によれば、被告人は、当時東京都商工会の副理事長の地位にあり、昭和四一年一二月ころ同年分の会費五〇万円を約束手形で支払ったというのであるが、かりに被告人が右金員を支払ったとしても、前認定事実に徴すると、右の会費なるものは、前記(一)で認定した役員会費と性格を同じくするものであって、新宿千山閣の事業との関連性を認めることはできないから、必要経費とはならないものというべきである。

(三) 台東商工会関係

弁護人は、被告人が昭和四一年当時台東区内に居住し、台東区朝鮮人商工会理事長の地位にあり、同年分の会費として月二万円の割合で合計二四万円を支払ったから、右は組合費として必要経費に計上すべきであると主張する。

そこで検討すると、当時台東区朝鮮人商工会商工部長であった証人金源潤の証言(公五一)によれば、被告人は、本件当時台東区内に居住し、右地域商工会理事長の地位にあったことが明らかであるところ、前認定事実によれば、いわゆる地域商工会の会員たる者は原則として会費を納入すべき義務を負うものと認められ、被告人は新宿商工会の会員であったほか、台東区商工会の会員でもあったのであるから一定の会費を納入していたものと推認できる。もっとも、弁護人は、右商工会費納入の事実を裏付けるものとして同和信用組合本店の木村勇三名義の当座預金口座から同年二月二二日支払われた二万円を援用するが、右金員は東京都商工会に対する支払と認められる(しかもこれが東京都商工会に対する組合費とも認められない)から、被告人の右会費納入の事実を裏付けるには足りないが、右金証言によれば、被告人は台東区商工会に月二万円の割で年間二四万円を支払ったというのであり、右証言内容を疑わせる特段の事情は存しないから、被告人において右二四万円を支払ったものと認めるべきである。そして、月二万円の会費は、新宿商工会の組合費(月五〇〇〇円)に比べると高額であり、前記のような寄付金的要素も加味されていると疑う余地もないではないが、その割合を判定するに足りる資料も存しないので、右二四万円は組合費として必要経費と認めるべきである。

五  支払利息の主張について。

(一) 黄鎮関係

弁護人は、被告人が新宿千山閣の敷地取得及び建物建築費に充てるため、黄鎮から昭和三七年ころ三〇〇〇万円を借り入れ、昭和四一年三月二八日大阪法務局所属公証人藤原正雄役場において、右元本に対し日歩三銭の割合による利息を付し、毎年一二月末日に支払うことを約したのであるから、昭和四一年中の利息債務として三二八万五〇〇〇円の支払債務が確定していたのであり、右は被告人の事業所得算定上必要経費に計上すべきであると主張する。

そこで検討すると、弁護人提出の債務弁済契約公正証書謄本(符103)によれば、被告人は所論の日時、所論の公証役場において、平野義彦こと黄鎮との間で、同人から昭和三七年六月末日一〇〇〇万円、同年七月末日一〇〇〇万円、同年八月末日一〇〇〇万円以上合計三〇〇〇万円を借り受けたことに基づく債務を負担しているとして、右元本に対し日歩三銭の割合による利息を付し、毎年一二月末日右利息を支払うほか、元本の弁済期を昭和四五年一二月末日とする旨の債務承認及び履行契約を結んだことが認められる。ところが被告人の供述によれば、右黄は同四一年一一月二五日北朝鮮に帰国してしまったというのであり、右公正証書の作成と対比すると、右証書作成のころにはすでに黄の帰国は予想されていたと推認でき、したがって右公正証書は黄の帰国を前提として作成されたものと考えられるから、その内容の真偽についてはなお検討を要するものである。

ところで、右公正証書に関し、被告人は収税官吏に対する昭和四三年九月二日付質問てん末書において、パチンコの景品卸をしているときの事業資金として借りたものであるが、黄に対しては昭和二九年ころ一五〇〇万円を貸付けて回収不能となっており、公正証書では三〇〇〇万円借りたことになっているが実質は一五〇〇万円であり、しかも利息は支払っていないと供述(書一五)しており、右公正証書記載の内容が真実と異なること及び黄からの借入れが、新宿千山閣の敷地等の取得等の資金に充てられたものでなかったことを被告人自身認めているのである。弁護人は、右供述に関し、被告人に記憶の混同があったため不正確な供述をしたに過ぎないと主張するが、右供述の時期及び内容に照らし単なる記憶の混同として片付けることはできない。そして、右供述について考えても、さきに一五〇〇万円もの回収不能の債務を負っている者が三〇〇〇万円もの大金を被告人に融資すること自体不自然であるのみならず、その利息の支払時期及び元本の弁済期がいずれも黄の帰国後とされていることをも併せ考えると右借入元本の存在そのものに重大な疑問の存するところであるが、かりに右元本が存在したとしても、被告人が右質問てん末書において昭和四三年に至っても利息を支払っていないと供述する真意は、右のような黄との特殊な貸借関係から、当時黄に対する利息支払義務はないと考えていたことにほかならないものと推認することができる。帰国した黄との間で右債務の支払等事後処理についての直接の交渉がなされた形跡がないことは右認定を補強するものである。また、被告人が昭和四二年夏に株式会社新宿千山閣を設立した際、右会社において被告人の右黄に対する債務を引き受け、同四三年五月期以降の法人税確定申告書において、右債務に対し年六パーセントの割合による利息の未払債務を計上し、税務当局が右申告を容認していることは、右認定事実中少なくとも昭和四一年当時において利息債務が確定していなかったことを示すものというべきである。右によれば、右公正証書記載の借入債務が所論の事業資金として借入れたものであるとはとうてい認められないが、かりに所論のとおりであるとしてもなお、昭和四一年中にその利息債務は確定していなかったものと認められる。右認定に反する被告人の公判供述及び検察官に対する昭和四四年一〇月七日付供述調書は右と対比して措信できず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

したがって、黄鎮に対する所論の利息債務は必要経費として認められない。

(二) 高龍祚関係

弁護人は、被告人が、新宿千山閣建築資金等として高龍祚から昭和四一年中一〇回に亘り合計二六〇〇万円を借り入れ、元本に対し日歩三銭の割合による利息支払の義務を負ったから、昭和四一年中の未払利息一七六万九一〇〇円は同年中の必要経費となると主張する。

そこで検討すると、弁護人提出の債務弁済契約公正証書謄本(符104)によれば、被告人は、昭和四二年三月一六日東京都法務局所属公証人緑川亨役場において、高龍祚との間で、同人から昭和四一年一月五日三〇〇万円借り受けたのを初めとして、同年一〇月五日までの間一〇回に亘り合計二六〇〇万円を借り受けたことに基づく債務を負担しているとして、利息については同四二年五月末日を初回とし、以後隔月末日までの経過利息を支払うこと、元本については昭和四五年一月末日を初回とし、以後毎月末日限り月々一〇〇万円を高方に持参又は送金して支払うこと等を内容とする債務弁済契約公正証書を作成したことが認められる。ところで、右公正証書における利息の支払に関する定めは、作成日を基点として翌々月の昭和四二年五月末日を初回とし、以後隔月毎に支払うものとされているだけで、作成日前の経過利息については何らの定めもないのであるから、その内容からみても、右公正証書は、昭和四一年中に所論の利息債務が発生していたことの根拠とはなり得ないのみならず、そもそも被告人の供述によれば、高は右公正証書作成の翌月である四月二一日に北朝鮮に帰国してしまったというのであるから、右公正証書も高の帰国を前提として作成されたものであるところ、もしかりに、右公正証書記載の元本債務が存在し、昭和四一年中に弁護人所論のような利息債務が発生していたとすれば、右公正証書において、その点についての定めを置くのが当然と思われるのに何らその措置がとられていないばかりか、初回の利息支払すらも右高の出国後に支払う旨の約定となっているのであるから、右公正証書は、作成日以後の利息について前記のように約定したのみであり、それ以前の経過利息については不問に付するものとして作成されているものと認めるほかはない。帰国後の高との間で右債務の支払等事後処理について直接交渉がなされた形跡のないことや、前記のように本件後設立された株式会社千山閣において、右の元本債務を引き受け、法人税確定申告書において右債務に対する年六パーセントの割合による利息の未払債務を計上した等の事実は、右四一年中の所論の利息債務が発生していなかったか、少なくとも未確定の状態にあったことを示すものではあっても、右認定の妨げとなるものではない。右と異なる被告人の公判供述は措信できず、証人鄭喜元、同松岡寛の証言及び被告人の捜査段階における供述調書は右認定を左右するものではない。

したがって、高龍祚に対する所論の利息債務は昭和四一年中は発生していなかったか、又は少くとも未確定であり、必要経費とは認められない。

六  支払手数料等の主張について。

(一) 趙圭華関係

弁護人は、被告人が昭和四一年ころ埼玉県に野外ガーデンを開業するため、地元農協に土地買収の仲介を依頼したところ、信用保証のため二〇〇〇万円の預金をするように要求されたので、知人の南原大輝こと趙圭華から二〇〇〇万円の融資を受け、これを日高町農協高麗支店に預金したが、右趙に対し右借入金の利息ないし謝礼として同年六月一〇日一〇〇万円を支払ったので必要経費として計上すべきであると主張する。

そこで検討すると、証人南原大輝こと趙圭華の証言(公四五)によれば、同人は昭和四一年五、六月ころ被告人の依頼により農協支店に二〇〇〇万円を一か月以上預金したことがあり、その謝礼ないし報酬の趣旨で一〇〇万円程度の手形か小切手をもらったように思うというのであり、他方荒井啓亘作成の銀行調査書類(書九)によれば、同年六月一日同和信用組合本店の木村勇三名義の当座預金口座から南原大輝の拓殖銀行上野支店口座に一〇〇万円の支払がされていることが認められるので、右の一〇〇万円の支払が趙圭華に対する所論の謝礼等の支払に相当するもののようでもある。

しかし、右趙証言は、右木村勇三名義の口座からの支払が同証言の謝礼等の支払に相当するものとは断定していないのみならず、日高町農業協同組合高麗支店福島恒治作成の回答表(書一四)によれば、趙圭華が右支店に二〇〇〇万円を預金したのは昭和四〇年二月一〇日であり、同月二四日には全額が払戻されていることが明らかである。そして趙証言によれば、謝礼金等の取決めは事前にあったはずであるというのであるから、右預金払戻後一年四か月後になって、右の謝礼金が支払われたとか、そのころになって漸く謝礼金の支払義務が確定したとはとうてい考えられないところである。そうすると、被告人が趙圭華に対し、右の預金に対する謝礼金等として金員を支払ったことがあると仮定しても、それは昭和四〇年中に支払済みであるか、又は少くとも同年中に債務として確定しているはずであり、したがって同四一年中の必要経費とは認められない。

(二) 弁護士費用等関係

弁護人は、被告人が昭和四〇年一二月一八日中里正義から江戸川区内の土地を事業用資産として一五〇〇万円で購入したところ、売主側の遺産相続にからむ紛争のため所有権移転登記ができなかったので、売主に対し民事訴訟を提起すべく海老原茂弁護士に依頼し、同弁護士に対し同四一年九月二一日五〇万円、同年一二月一三日一〇万円、以上合計六〇万円を支払ったから、右は事業上の必要経費となる旨主張する。

そこで検討すると、関係証拠とくに海老原弁護士の領収証(符147)及び荒井啓亘作成の銀行調査書類(書九)によれば、被告人が所論と日時ころ、右弁護士に六〇万円を支払ったことは明らかであるが右金員支払の経緯を検討するに、関係証拠とくに証人中里新一の証言(公五八)、土地登記簿謄本(甲263書一五)、土地売買契約書(符148)、中里正義関係書類(符149)、被告人作成の上申書(符150)を総合すれば次の事実が認められる。すなわち

(1) 所論の土地は、江戸川区鹿骨町二三九番地の一ほか九筆の土地(田及び畑)であって、右土地については、昭和四〇年四月二三日相続を原因として永井久子、中里宗樹、中里正義、牧野順一の四名共有の所有権移転登記がされていた。ところが右土地の相続については右四名に紛争があり、同年七月一日中里宗樹が他の三名を相手方とする共有持分権処分禁止の仮処分の登記をしたことから、東京家庭裁判所に遺産分割の調停が申立てられていた。

(2) 他方、右紛争の解決を中里正義から依頼された中里新一は、右牧野順一に金員を支払ってその共有持分を放棄してもらおうと考え、同四〇年末ころ、知人の筌口富士雄(不動産業)に金策を依頼したところ、同人のスポンサーである被告人から一五〇〇万円を借り入れた(但し、うち一〇〇〇万円は筌口が利用したもので、実質は五〇〇万円)が、その際中里新一側の債務を担保するため、右土地の中里正義の共有持分に関し売買契約を締結した。

(3) ところが、右調停が手間どり、中里新一側において被告人に対する右債務の弁済が遅れたため、被告人は海老原弁護士に依頼し、昭和四一年九月二四日右中里正義の共有持分につき所有権移転請求権保全の仮登記をした。

(4) その後被告人は昭和四二年二月一〇日付で右土地を五城産業株式会社に三六二〇万円で売却する旨の契約書(符148)を作成していたが、同年七月ごろに至り、中里新一が自宅を担保に入れるなどして作った六〇〇万円で被告人に対する債務を完済し、被告人は、前記所有権移転請求権保全の仮登記を抹消し、以後右土地に関し、被告人と中里側との間には格別の紛争はない。

以上の事実に徴すると、被告人は、中里新一から金融の依頼を受けて同人のために一五〇〇万円を貸し付けたものであり、前記売買契約は、右の貸付金を担保する目的でなされたものであるから、右は譲渡担保契約にほかならない。被告人は公判廷において、右中里宗樹から中里正義らに対する前記仮処分の登記がされていたことを知らず、将来の事業用資産として右土地を購入したと供述するが、右供述は、右売買契約が当初から中里正義の共有持分を対象として行われていること等前認定の経緯に徴して措信することができず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

そうすると、右の貸付金は被告人が千山閣の事業とは別個に行った個人的な貸付金であり、海老原弁護士に支払った六〇万円は、右貸付金を回収するために支出したものであるから、もとより本件における事業上の必要経費とはならないものである。

七  東海商会関係の支出ないし損失について。

弁護人は、被告人が昭和四一年三月ころ、東京都台東区東上野二丁目一七番九号台東朝鮮人会館の一部を賃借し、「東海商会」という名称で朝鮮特産品の販売店を開店するため、(イ)朝鮮料理店を経営していた金鎔寔から造作等買取代金五五〇万円を支払って営業の権利を取得し、(ロ)渡辺秀雄に工事設計料として二〇万円、(ハ)雨宮工務店に店内改装工事費として二〇三万四〇〇円、(ニ)エビス工芸に看板製作費として二七万円、(ホ)高山こと高英世に設置させた大型クーラー二台等の費用として二三六万円、以上合計一〇三六万四〇〇円を支払ったが、家主である朝鮮総連台東支部との間で紛争を生じたため、やむを得ず開業を断念し、これら設備の一切を放棄せざるを得なかったので、右の支出分の全額が事業所得算定上必要経費となる。かりにそうでないとしても、所得税法五一条一項所定の資産損失として必要経費とされるべきであり、又は同法七二条所定の雑損失として被告人の総所得金額から控除すべきであると主張する。

そこで検討すると、関係証拠を総合すれば、被告人が昭和四一年の初めころから、所論の台東朝鮮人会館に「東海商会」という店舗を開業するための準備をしていたことは明らかである。そこでまず、関係証拠によって所論(イ)ないし(ホ)の支払の有無ないし方法を検討する。

(イ)については、証人金鎔寔の証胃(公五三)によれば、所論の造作買取代金として、被告人から昭和四一年三月末ころ現金で二〇〇万円を受け取り、残代金三五〇万円については同年四月と五月に分けて手形で受け取り、領収証も手交したというのであるが、被告人の使用する銀行口座についての調査書類を検討しても、右三五〇万円に関する手形の支払と見られるものはなく、また本件において押収してある証拠物中にも右の支払に対する領収証等は発見できない。(ロ)については、証人渡辺秀雄の証言(公五四)によれば、店舗改装の設計監理費用として同年七月ころ二〇万円を被告人から受け取り、領収証も手交したというのであるが、右の支払に関する裏付けとなるものが発見できないことは(イ)の場合と同様である。(ハ)については、雨宮工務店作成の取引内容照会回答書(書九)、見積書写(同)、押収にかかる領収証三通(符142)、見積書(符143)によれば、雨宮工務店に対し、改装工事費として合計二〇三万四〇〇円の支払がなされているが、このうち一五〇万円分については東海商事株式会社振出の約束手形三枚で支払われている。(ニ)については、押収にかかる領収証二枚(符138)、見積書(符139)によれば、看板製作代として二七万円の支払がされたことは明らかであるが、右のうち二〇万円については同年八月二〇日満期の約束手形で支払われたものと認められるところ、その支払が被告人の使用する銀行口座からされた形跡のないことは前と同様である。(ホ)については、証人金鳳煕(公五二)、同洪文権(公六〇)の証言等によれば、同年夏ころ右店舗に大型クーラーが二台設置されたことは認められるが、右工事価格として二三六万円を被告人が支払ったことを裏付けるものは本件証拠からは発見できない。

次に、東海商会の事業としての性格についてみると、関係証拠によれば、東海商事株式会社(以下東海商事(株)と略称する。なお他の株式会社についても同様の表示をすることがある。)は朝鮮特産品の輸入業者であり、被告人は、当時右会社の取締役を兼ねていたもので、本件における東海商会は右東海商事(株)の輸入する朝鮮民芸品を販売する目的で計画されたものであることが明らかであり、さらに押収にかかる看板製作指示図面(符140)によれば、新店舗に掲げる看板の大きさと色彩、文字の大きさ・字体・色彩等が細かく指示されたうえ、「東海商事代理店(株)東海商会」とされていること、被告人は当公判廷において、東海商会が東海商事(株)と共同で計画されたものであり、かつ資金援助をも受けていることを供述していること、前記雨宮工務店に対する一五〇万円の支払が東海商事(株)振出の手形でなされていることのほか、前記(イ)ないし(ホ)の支払の大部分が手形等でなされたものと認められるのに、被告人の銀行口座から支払われた形跡がないこと等の事実を総合すれば、被告人の計画した東海商会は、新宿千山閣の飲食店営業を拡張して行うものではなく、東海商事(株)の代理店として、同会社の系列下において行う新事業であり、しかもその計画は、右東海商事(株)と共同で進められ、開業に至るまでの諸費用についても東海商事(株)の援助を得て行われており、将来は株式会社組織とすることも予定されていたものと認められる。また、右事実によれば、東海商会開業のための前記諸費用が、すべて被告人個人の負担において支払われたものとも考え難い。

なお、弁護人は、前記雨宮工務店及びエビス工芸発行の見積書及び領収証の宛先等から種々推論して東海商会を株式会社組織にする意図のなかったことを論証しようとしているところ、未だ株式会社が設立されていない段階において工事請負人の作成した書類の如きは前記看板製作指示図面とは異なる性格のものであるから、直ちに所論のように解すべき根拠とはなり得ないものというべきであるが、たとえ所論のとおり被告人において右東海商会を最終的に株式会社組織とする意図がなかったとしても、東海商会が被告人の千山閣営業とは別個の新事業として計画されたものであるとの前認定を左右しうるものではない。右認定に反する被告人の公判供述は措信できず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

以上によれば、東海商会は、当面株式会社組織にするか否かを問わず、東海商事と共同で計画され、被告人の千山閣営業とは別個の事業体として発足すべきものとされていたのであって、かかる実質に徴すると、東海商会開業のための前記費用の如きは、たとえ被告人個人の負担において支出されたものと仮定しても、被告人の事業による総収入金額を得るため直接要したもの又は右所得を生ずべき業務について生じたものとはいえないから必要経費とはならないものというべきである。

また、右によれば東海商会の店舗は新たな事業の用に供されるべき固定資産であって、未だ収益を生じていないものであるところ、弁護人の主張及び被告人の供述によれば、被告人と家主である朝鮮総連台東支部との間に紛争を生じたところから被告人が事業の開始に嫌気がさし、右店舗を放棄したというのであって、所得税法五一条一項にいう取りこわし、除却、滅失その他の事由にはあたらないものであり、いずれにしても必要経費への算入は認められない。

次に、所得税法七二条の雑損控除が認められるのは、同条所定の事由、すなわち災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合に限られるのであって、被告人がみずから資産を放棄した本件のように納税義務者の意思に基づく損失については、右条項による控除の対象とならないことは明らかである。

所論はいずれにしても理由がない。

第三不動産所得に関する必要経費の主張について

弁護人は、被告人が新宿千山閣地下一、二階部分を、昭和四〇年六月ころから第一マネージング(株)(のちに南太平洋観光(株)に商号変更)に賃貸し、同年一二月ころからは中央産業開発(株)に賃貸していたところ、同四一年三月ころ右中央産業開発(株)が営業不振となったことから右会社の債権者らが右地下部分の什器・備品・造作等を差押えたり占有したため、同年六月ころ、被告人は債権者らの代表者である山田健司こと韓郁に対し、二五〇万円を手数料として支払ったもので、右支出は建物の賃貸収入を得るための必要経費として計上すべきであると主張する。

そこで検討すると、関係証拠、とくに証人山田健司こと韓郁(公五〇、六〇)、同五十嵐省吾(公二二)、同林節三(公二〇、二二)、同桂川達郎(公五六)、同倉岡厚(公五六、五七)の各証言、池上誠の回答書(甲173、書四)、同和信用組合営業半金成麟の証明書(甲164、書二)、中央産業開発と題する綴(甲255、書一五)、貸室賃貸借契約書写(符33)、売渡證等一袋(符146)、契約書(符135)、書簡(符136)、覚書(符137)を総合すると、次の事実が認められる。

(1)  被告人は、新宿千山閣地下一、二階を昭和四〇年春ころ第一マネージング(株)(代表取締役三木雄二郎)に賃貸し、同社が設備・備品等を購入し、「プレイボーイ」という名称でキャバレーを開店したが、その際靖和設備(株)(代表取締役池上誠)にクーラー四台及び設備内装工事一切を含め約八〇〇万円で請負わせ、工事が完了したが、その代金のうち四〇〇万円が未払であったため、池上は知人の倉岡に交渉を依頼し、同年七月ころ右設備一切の所有権を池上に譲渡し、これを第一マネージングが借り受けて営業する旨の公正証書を作成した。

(2)  その後南太平洋観光(株)(代表取締役西口静馬)が右店舗を引き継ぎ、「ブルーハワイ」という名称でキャバレーを営業していたが、同四〇年一一月ころ閉店してしまった。次いで、中央産業開発(株)(代表取締役五十嵐郁子)が、同年一二月四日被告人から右地下部分を賃借し、既存の設備を引き継ぎ、「エメラルド」という名称でキャバレーを営業したが、同社は当初から資金繰りに苦しみ、池上から利用設備を買い戻すことができなかった。

(3)  そこで、池上と倉岡は、競売業務に明るい山田健司こと韓郁に依頼して競売に付することとし、池上の債権者である倉岡が池上の所有する右設備一切を差押え、同四一年一月三一日有体動産の競売が行われ、白沢仲吾がテーブル、椅子等の什器・備品を三〇万円で落札し、倉岡はそのうちから約二〇万円の配当を受けたが、同人の差押えたクーラー四台と電気設備については、鑑定を要するため競売に付されなかった。

(4)  右白沢仲吾は、右什器・備品を即日三〇万円で山田健司に売却し、山田はこれを五十嵐郁子の代理人桂川達郎弁護士に保管させ、従来どおり「エメラルド」に使用させていたが、後日これらを中央産業開条(株)に五〇万円で売却した。

(5)  競売に付されなかった右クーラー四台等については、同年二月一四日、池上誠が山田の立合の下に中央産業開発(株)に三七五万円で売却し、契約書を作成し、代金を一一枚の約束手形で受け取ったが、いずれも不渡りとなり、右会社は倒産するに至ったので、池上は右契約を解除し、山田健司にこれらの売却先のあっせんを依頼した。

そこで、山田は家主である被告人と交渉し、これを一五〇万円で売却し、同年四月三〇日被告人から木村勇三振出名義の約束手形六枚(二〇万円一枚、二六万円五枚)を受け取ってこれを池上に渡し、右手形はいずれも満期に支払われた。

(6)  中央産業開発(株)は同年三月中に右賃借部分から立ち退いていたが、被告人は、同年四月二一日右クーラー等を除くその余の什品・備品類を右中央産業開発(株)から一〇五万円で譲り受けたので、被告人は右賃貸部分の設備・什器類等一切の所有権を取得したこととなる。

(7)  その後、被告人は同年七月一日新たに常盤観光(株)代表取締役林節三に右地下部分を賃貸し、同人に右設備等の一切を三〇〇万円で売却した。

右認定事実によれば、所論が山田健司に支払ったと主張する二五〇万円のうち一五〇万円は、右(5)で認定した池上誠から買い受けたクーラー四台等の代金であると認められ、右は検察官主張の昭和五三年七月四日付補充冒頭陳述書において譲渡原価として経費に計上しているものにほかならない。

もっとも、前記証人山田健司の証言中には、同証人が受け取った二五〇万円はクーラー代とは無関係であると供述する部分もあるが、他方同証人はクーラーの売却にも関与し、被告人から池上らに渡すべき一五〇万円の約束手形を受け取った事実も認めており、同証言を全体として検討すると、右のとおり認定すべきものである。

ところで、右山田証言によると、同証人は右のほか一〇〇万円を被告人から受け取り、そのうち八〇万円を関係人に対する支払や自己の報酬に充て、残り二〇万円を千山閣の南宮支配人に返還したというのである。

右証人の証言は記憶の混乱が著しく、右一〇〇万円は、前記(6)記載のクーラー等を除く什器・備品等の代金ではないかとの疑いもないではないが、他方前記書簡(符136)及び覚書(符137)によれば、同年五月二〇日ころから中央産業開発(株)の倒産及び営業の承継等にからんで山岸なる者が権利主張をして介入して来たことが窺われるところ、右の問題は被告人が右地下部分を林節三に貸与した同年七月一日現在においてもなお解決していなかったことが明らかであり、被告人としては右問題を早急に解決する必要があったと窺われるから右山田健司に対し問題の解決を依頼したと考えても不自然ではない。もっとも山田証言によれば、同証人は右山岸に対しせいぜい二、三万円しか払っていないと供述するが、他にも支払っているようなことも供述し、結局八〇万円をこれらの解決金及び自己への謝礼に充てたというのであり、この部分に関しては特段の反対証拠もないので、結局山田健司に対する手数料支払額は八〇万円の限度で認めることとする。

第四偽りその他不正の行為について

弁護人は、本件ほ脱所得のうち不動産所得及び譲渡所得については、偽りその他不正の行為によりほ脱したものではないと主張する。

しかし、関係証拠とくに滝口廣の調査回答書(甲190、書四)、荒井啓亘作成の銀行調査書類(書九)等を総合すれば、不動産所得を構成する礼金収入について、被告人は常盤観光(株)の林節三から受け取った東京相互銀行赤羽支店振出の自己宛小切手を、被告人の仮名預金口座である同和信用組合上野支店上村清名義の普通預金口座に振り込んで取り立て、また家賃収入等についても右預金口座で取り立てたり、被告人の預金と認められる住友銀行新宿支店新井二奎名義の当座預金口座で取り立てるなどしており、譲渡収入についてみても、右と同様の方法を用いていることが認められるところ、これらの収入については備付帳簿類に全く記帳していないのであり、確定申告においてもその収入金額と経費の明細を付さずに不動産所得を一一八万円として申告し、譲渡所得については全く申告していないのであり、右事実に徴すると、右仮名預金口座の利用は、所得秘匿の目的でされたものと認められ、しかも虚偽過少申告と因果関係を有するものであることが明らかであるから、いずれも偽りその他不正の行為によるほ脱所得を構成するものというべきである。

第五故意について

弁護人は、東海商会関係の損失について、被告人は昭和四一年分の所得計算上これが必要経費となるものと信じていたのであるから、右は事実の錯誤であり、ほ脱の故意を阻却すると主張する。

しかし、押収にかかる昭和四一年分所得税確定申告書(符7)によれば、被告人は昭和四一年分の所得税確定申告に際し、所論の東海商会関係の損失なるものを必要経費ないし損失として収入金額等から控除して申告したものではなく、前記のとおり収入及び経費の内訳を明らかにしないまま、同年分の事業所得として単純に三一九万円を申告しているのであり、右は同年分の所得の大部分を秘匿し、その所得税を免れる意図をもってした行為にほかならず、右目的のために損益計算書上の収入科目はもちろん経費科目についてもその具体的内容を申告しなかったものである。右によれば、被告人が東海商会関係の支出分について、とくにこれが必要経費にあたるものと信じていたとは認められない。

かりに被告人が本件申告当時所論のように信じていたとしても、それは所得計算上必要経費等として控除されないものを控除されるものと誤解していたというだけであって、右は単なる法律の錯誤に過ぎないと解されるところ、本件において被告人が右のように信じたことが相当であったと認めるべき事情は存しない。

(補足説明)

以上に述べたとおり、弁護人主張の必要経費のうち、当裁判所の認定するものは、事業所得に関するものが合計三六四万一〇〇〇円、不動産所得に関するものが八〇万円であるところ、右金額を証拠上認定できる実際額である検察官主張の昭和五三年七月四日付補充冒頭陳述書及び同年一〇月三〇日付補正書記載の各勘定科目上の金額に照らして増減すると、その結果得られるほ脱所得額は別紙修正損益計算書記載のとおりであって、本件訴因の範囲内にとどまるものである。

(法令の適用)

法律に照らすと、被告人の判示所為は、行為時においては昭和五六年法律第五四号による改正前の所得税法二三八条一項に、裁判時においては右改正後の所得税法二三八条一項に該当するところ、犯罪後の法律により刑の変更があったときにあたるから、刑法六条、一〇条により軽い行為時法の刑によるが、情状により懲役刑及び罰金刑を併科することとし、所定刑期及び金額の範囲内で被告人を懲役六月及び罰金五〇〇万円に処し、同法一八条により右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予し、訴訟費用については刑訴法一八一条一項本文を適用して全部被告人に負担させることとする。

よって、主文のとおり判決する。

(求刑 懲役六月及び罰金七〇〇万円)

出席検察官 神宮壽雄

弁護人 佐藤義弥(主任)、上田誠吉、岡部保男

(裁判長裁判官 小泉祐康 裁判官 羽渕清司 裁判官 園部秀穗)

別紙

修正損益計算書

自 昭和41年1月1日

至 昭和41年12月31日

李五達

<省略>

<省略>

別紙

課税総所得金額及びほ脱税額計算書

<省略>

(注1) 32,283,600×65%-3,912,430=17,071,910

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